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少年院法施行規則 第十一条 (居室の指定)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(居室の指定)

第十一条

処遇の段階が一級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、できる限り、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。

2処遇の段階が二級又は三級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、前項の室を居室として指定することができるものとする。

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