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少年院法 第六十八条

平成二十六年法律第五十八号法律

第六十八条

少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金又は物品について、第六十六条第一項又は前条第一項の規定による引取りを求めないこととした場合において、在院者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第六十六条第三項及び第四項の規定を準用する。

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