第六十七条
少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
- 一
- 二第六十五条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
2前項の規定による引取りを求めることとした物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年院の長は、在院者に対し、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
3第六十五条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。