(金品の検査) 第六十四条 少年院の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。一在院者が入院の際に所持する現金及び物品二在院者が在院中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(少年院の長から支給された物品を除く。)三在院者に交付するため当該在院者以外の者が少年院に持参し、又は送付した現金及び物品 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗