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少年院法 第六十三条 (物品の貸与等の基準)

平成二十六年法律第五十八号法律
(物品の貸与等の基準)

第六十三条

第六十条又は前条第二項の規定により在院者に貸与し、又は支給する物品は、在院者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在院者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

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