(差入れ等に関する制限) 第七十三条 少年院の長は、この章に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等の購入について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗