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少年院法 第七十四条 (領置物の引渡し)

平成二十六年法律第五十八号法律
(領置物の引渡し)

第七十四条

少年院の長は、在院者の出院の際、領置している金品をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。

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