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少年院法 第七十五条 (出院者の遺留物)

平成二十六年法律第五十八号法律
(出院者の遺留物)

第七十五条

出院した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その出院の日から起算して六月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2前項の期間内でも、少年院の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

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