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少年院法 第七十一条 (領置金の使用)

平成二十六年法律第五十八号法律
(領置金の使用)

第七十一条

少年院の長は、在院者が、自弁物品等を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等の購入により領置総量が領置限度量を超えることとなるときは、この限りでない。

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