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少年院法 第八十九条 (収容のための連戻し)

平成二十六年法律第五十八号法律
(収容のための連戻し)

第八十九条

指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、当該各号に定める時から四十八時間を経過した後は、保護処分在院者にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、受刑在院者にあっては連戻しに着手することができない。

  1. 逃走したとき逃走の時
  2. 院外委嘱指導又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったときその日時

2前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。

3第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、少年法第四条及び第三十六条の規定を準用する。

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