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少年院法 第九条 (組織等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(組織等)

第九条

委員会は、委員七人以内で組織する。

2委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年院の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

4委員は、非常勤とする。

5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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(連戻しに関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第八十九条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請求とみなす。

2施行日前に旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、第八十九条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。

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