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少年院法 第八十八条 (保護室への収容)

平成二十六年法律第五十八号法律
(保護室への収容)

第八十八条

指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

  1. 自身を傷つけるおそれがあるとき。
  2. 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
    1. 指定職員の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
    2. 他人に危害を加えるおそれがあるとき。
    3. 少年院の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2前項に規定する場合において、少年院の長の命令を待ついとまがないときは、指定職員は、その命令を待たないで、その在院者を保護室に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年院の長に報告しなければならない。

3保護室への収容の期間は、七十二時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、少年院の長は、四十八時間ごとにこれを更新することができる。

4保護室に収容されている在院者に対しては、その心情の安定を図るための適切な働き掛けを行うように努めなければならない。

5少年院の長は、第三項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

6在院者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、少年院の長は、速やかに、その在院者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

7保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

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