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少年法 第三十六条 (その他の事項)
昭和二十三年法律第百六十八号
法律
(その他の事項)
第三十六条
この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
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この条文を参照している条文
少年院法 第89条
少年鑑別所法 第78条
この条文が引用された裁判例
保護処分取消事件についてした保護処分を取り消さない旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
最高裁判所 昭和58年9月5日 昭和58(し)30
その他
労働基準法違反
最高裁判所 昭和37年9月14日 昭和35(あ)632
その他
犯罪者予防更生法第四三条第一項に基く戻収容決定に対する抗告申立事件
大阪高等裁判所 昭和33年7月7日 昭和33(く)19
棄却
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