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少年鑑別所法 第七十八条 (収容のための連戻し)

平成二十六年法律第五十九号法律
(収容のための連戻し)

第七十八条

指定職員は、在所者が逃走した場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、逃走の時から四十八時間を経過した後は、被観護措置者等(観護の措置(当該措置が少年法第四十三条第一項の規定による請求により執られたものである場合において、事件が家庭裁判所に送致されていないときを除く。)が執られて収容されている者、少年院法第二条第二号に規定する保護処分在院者としての地位を有する在所者及び少年法第二十六条の二の規定により収容されている者をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、被観護措置者等以外の在所者にあっては連戻しに着手することができない。

2前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年鑑別所の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。

3第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の連戻状は、少年鑑別所の長の請求により、その少年鑑別所の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、少年法第四条及び第三十六条の規定を準用する。

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