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少年法 第二十六条の二 (少年鑑別所収容の一時継続)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(少年鑑別所収容の一時継続)

第二十六条の二

家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条第十九条第二十条第一項第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。ただし、その期間は、七日を超えることはできない。

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