(同行状の執行の場合の仮収容) 第二十六条の三 第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。 e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗