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少年法 第二十六条の三 (同行状の執行の場合の仮収容)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(同行状の執行の場合の仮収容)

第二十六条の三

第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。

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