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少年法 第二十三条 (審判開始後保護処分に付しない場合)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(審判開始後保護処分に付しない場合)

第二十三条

家庭裁判所は、審判の結果、第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。

2家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

3第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。

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