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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第三条 (合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置)

平成二十六年法律第五十七号法律
(合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置)

第三条

警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。)より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によって、協定第四条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する者であるか否かを回答するものとする。

  1. 日本国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
  2. 刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのある二十歳以上の者であって、当該身体の拘束を受けることとなった事件について次のいずれかに該当するもの
    1. 現に被告人である者
    2. 刑事訴訟法第二百四十八条の規定により公訴を提起しない処分を受けた者
    3. 公訴の提起又は公訴を提起しない処分のいずれをも受けていない者(刑事訴訟法第二百四十六条ただし書の規定により当該事件が検察官に送致されなかった者及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第十九条第一項第二十三条第二項第二十四条第一項又は第六十四条第一項の決定を受けた者を除く。)
  3. 逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である二十歳以上の者のうち国家公安委員会規則で定めるもの

2警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されていない旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によって、協定第四条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否かを回答するものとする。

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