(合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置)
第三条
警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。)より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によって、協定第四条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する者であるか否かを回答するものとする。
- 一日本国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
- 二
- 三逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である二十歳以上の者のうち国家公安委員会規則で定めるもの
2警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されていない旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によって、協定第四条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否かを回答するものとする。