(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一合衆国連絡部局アメリカ合衆国政府が協定第三条1の規定により指定する国内連絡部局をいう。
- 二指紋情報電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録された指紋をいう。
- 三特定指紋情報刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報をいう。
- 四照合用電子計算機特定指紋情報及び次に掲げる事項が記録されている警察庁長官の使用に係る電子計算機であって、特定の者に係る指紋情報と特定指紋情報とを照合してその者に係る指紋情報が当該電子計算機に記録されているか否か及び当該指紋情報が記録されている場合にあっては当該指紋情報に係る当該事項を確認することができる機能を有するものをいう。
- イ当該特定指紋情報により識別される者の氏名、生年月日、出生地、性別、身長又は体重
- ロ当該特定指紋情報により識別される者の刑事の処分の経歴
- ハ当該特定指紋情報に係る指紋の採取がされた年月日その他の当該指紋の採取に関する事項
- イ