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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第四条 (合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置)

平成二十六年法律第五十七号法律
(合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置)

第四条

警察庁長官は、前条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答した場合において、合衆国連絡部局から、協定第五条1の規定によるその者に係る追加の情報の提供の要請を受けたときは、当該要請があった時に現に照合用電子計算機に記録されている情報(第二条第四号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)であって、当該要請の目的に照らして必要かつ適当であると認められるものを提供することができる。

2警察庁長官は、前項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該情報の利用に関する条件を定めるものとする。

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