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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第五条 (提供した情報の利用に係る同意等)

平成二十六年法律第五十七号法律
(提供した情報の利用に係る同意等)

第五条

警察庁長官は、合衆国連絡部局から、前条の規定により提供した情報の利用に係る協定第八条5(2)の規定による同意又は第三条の規定により回答し、若しくは前条の規定により提供した情報の開示に係る協定第八条7の規定による同意を求められたときは、それらの内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を合衆国連絡部局に通知するものとする。

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