(提供した情報の利用に係る同意等)
第五条
警察庁長官は、合衆国連絡部局から、前条の規定により提供した情報の利用に係る協定第八条5(2)の規定による同意又は第三条の規定により回答し、若しくは前条の規定により提供した情報の開示に係る協定第八条7の規定による同意を求められたときは、それらの内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を合衆国連絡部局に通知するものとする。
警察庁長官は、合衆国連絡部局から、前条の規定により提供した情報の利用に係る協定第八条5(2)の規定による同意又は第三条の規定により回答し、若しくは前条の規定により提供した情報の開示に係る協定第八条7の規定による同意を求められたときは、それらの内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を合衆国連絡部局に通知するものとする。