(情報の適切な管理のための措置)
第七条
警察庁長官は、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報その他の第三条から第五条までの措置に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。
警察庁長官は、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報その他の第三条から第五条までの措置に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。