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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第六条 (国家公安委員会規則への委任)
平成二十六年法律第五十七号
法律
(国家公安委員会規則への委任)
第六条
前三条
に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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