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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第八条 (外務大臣の措置)

平成二十六年法律第五十七号法律
(外務大臣の措置)

第八条

外務大臣は、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で協定が果たす役割に鑑み、協定の実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものとする。

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