(外務大臣の措置) 第八条 外務大臣は、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で協定が果たす役割に鑑み、協定の実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗