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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第九条 (関係行政機関の協力)
平成二十六年法律第五十七号
法律
(関係行政機関の協力)
第九条
警察庁長官、法務大臣、出入国在留管理庁長官及び外務大臣は、協定の実施に関し、相互に協力するものとする。
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