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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十六年法律第五十七号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度(日本国が、アメリカ合衆国政府の発行する旅券を所持する同国の国民の一部について、本邦への上陸に際し、外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官の査証を必要としないこととする制度及びアメリカ合衆国が日本国民について実施している同様の制度をいう。第八条において同じ。)の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

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