(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)
第四条
長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、国家公安委員会に報告するいとまのないときは、事後速やかに、当該報告をするものとする。
長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、国家公安委員会に報告するいとまのないときは、事後速やかに、当該報告をするものとする。