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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則
平成三十年国家公安委員会規則第十六号
規則
· 条文 7 件 ·
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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けなかった場合の措置)
第四条
(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)
第五条
(追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)
第六条
(情報の適切な管理のための措置)
第七条
(国家公安委員会への報告)