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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第二条 (定義)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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