(定義) 第二条 この規則において使用する用語は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗