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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第三条 (合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けなかった場合の措置)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号規則
(合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けなかった場合の措置)

第三条

警察庁長官(以下「長官」という。)は、法第三条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答した場合において、合衆国連絡部局から、協定第五条1の規定によるその者に係る追加の情報の提供の要請(第七条第一項第三号において「追加情報提供要請」という。)を受けなかったときは、合衆国連絡部局に対し、当該回答に係る照会の目的について説明を要請するものとする。

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