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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第七条 (国家公安委員会への報告)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号規則
(国家公安委員会への報告)

第七条

長官は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。

  1. 第三条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)の回答の件数
  2. 第三条に規定する要請の件数
  3. 合衆国連絡部局からの追加情報提供要請の件数
  4. 協定第七条の規定による合衆国連絡部局に対する要請の件数

2前項の規定によるもののほか、長官は、国家公安委員会から、法の施行その他協定の実施に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告するものとする。

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