(情報の適切な管理のための措置)
第六条
長官は、協定に基づく措置に係る情報(法第三条から第五条までの措置に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、長官の使用に係る電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。
長官は、協定に基づく措置に係る情報(法第三条から第五条までの措置に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、長官の使用に係る電子計算機に係るアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。