条文くん法令検索 AIに質問する

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第一条 (目的)

平成三十年国家公安委員会規則第十六号規則
(目的)

第一条

この規則は、協定の適正な実施を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第一条(目的)について教えてください」と聞く
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 目次 第二条(定義) →