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警察庁組織令 第三十条 (国際捜査管理官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(国際捜査管理官)

第三十条

国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。

  1. 国際的な犯罪捜査に関すること。
  2. 外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国際捜査共助に関すること。
  4. 国際刑事警察機構との連絡に関すること。
  5. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

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