(交通安全企画官)
第三十三条
交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
2交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号及び第十二号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
2交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号及び第十二号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。