(国際連携対策官) 第三十二条 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。2国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗