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警察法施行規則 第三十二条 (国際連携対策官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(国際連携対策官)

第三十二条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。

2国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。

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