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警察庁組織令 第二十八条 (組織犯罪対策第一課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(組織犯罪対策第一課)

第二十八条

組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 部の事務の総合調整に関すること。
  2. 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
  4. 部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。
  7. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
  9. 犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

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