(組織犯罪対策第二課)
第二十九条
組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
- 一暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
- 二麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
- 三拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 四薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
- 五第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。