条文くん法令検索 AIに質問する

警察庁組織令 第二十九条 (組織犯罪対策第二課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(組織犯罪対策第二課)

第二十九条

組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
  2. 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
  3. 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
  4. 薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
  5. 第一号から第三号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察庁組織令第二十九条(組織犯罪対策第二課)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(組織犯罪対策第一課) 警察庁組織令 目次 第三十条(国際捜査管理官) →