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警察庁組織令 第二十七条 (犯罪鑑識官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(犯罪鑑識官)

第二十七条

犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。

  1. 犯罪鑑識に関すること。
  2. 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。

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