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警察庁組織令 第二十七条 (犯罪鑑識官)
昭和二十九年政令第百八十号
政令
(犯罪鑑識官)
第二十七条
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
一
犯罪鑑識に関すること。
二
犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
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