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警察法施行規則 第二十七条 (DNA型鑑定指導官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(DNA型鑑定指導官)

第二十七条

刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。

2DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

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