(DNA型鑑定指導官) 第二十七条 刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。2DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗