(資料鑑定指導官) 第二十八条 刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。2資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗