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警察法施行規則 第二十八条 (資料鑑定指導官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(資料鑑定指導官)

第二十八条

刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。

2資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

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