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警察法施行規則 第二十九条 (犯罪収益対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(犯罪収益対策室)

第二十九条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。

2犯罪収益対策室においては、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項及び第三十二条第二項において「犯罪収益移転防止法」という。)第三条第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第十三条第一項の規定による提供に関すること並びに国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3犯罪収益対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、犯罪収益対策室の事務を掌理する。

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