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警察法施行規則 第三十条 (犯罪組織情報官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(犯罪組織情報官)

第三十条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。

2犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。

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