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警察法施行規則 第三十一条 (暴力団排除対策官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(暴力団排除対策官)

第三十一条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。

2暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十三条第十四条第二十八条及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。

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