(指紋鑑定指導官) 第二十六条 刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。2指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗