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警察庁組織令 第二十六条 (捜査支援分析管理官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(捜査支援分析管理官)

第二十六条

捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。
  2. 犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
  3. 犯罪統計に関すること。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。

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