(捜査第二課) 第二十五条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。一偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。二証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。三政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。四公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗