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警察庁組織令 第二十五条 (捜査第二課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(捜査第二課)

第二十五条

捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
  2. 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
  3. 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
  4. 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

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