(捜査第一課)
第二十四条
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
- 一殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
- 二暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
- 三窃盗犯の捜査に関すること。
- 四人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
- 五過失犯の捜査に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
- 七移動警察の運営に関すること。
- 八サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
- 九警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。