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警察庁組織令 第二十四条 (捜査第一課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(捜査第一課)

第二十四条

捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
  2. 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
  3. 窃盗犯の捜査に関すること。
  4. 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
  5. 過失犯の捜査に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
  7. 移動警察の運営に関すること。
  8. サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
  9. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。

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