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警察法施行規則 第二十五条 (特殊事件捜査室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特殊事件捜査室)

第二十五条

刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。

2特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号及び第八号に掲げる事務並びに同条第一号、第二号及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3特殊事件捜査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。

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