条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第二十四条 (検視指導室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(検視指導室)

第二十四条

刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。

2検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3検視指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第二十四条(検視指導室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(刑事指導室) 警察法施行規則 目次 第二十五条(特殊事件捜査室) →