(検視指導室)
第二十四条
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
3検視指導室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
3検視指導室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。